ホワイトニングのできないケース
◆健康でもできないこともある
歯科で扱っているホワイトニングでは、18歳以上の健康な人がその対象となりますが、いくら健康であってもホワイトニングができない、もしくはしない方がいいケースもあります。妊娠中の場合や出産後でまだ授乳期間中の場合には、出産が済んで授乳期間が過ぎるまではお勧めできません。また、他でも述べましたが歯のエナメル質の形成不全や象牙質の形成不全の場合、エナメル質にヒビや亀裂がある場合も同様です。差し歯やセラミック、金属、プラスチックなどでできた人工歯などはホワイトニングの効果がありません。
◆無カタラーゼ症の場合
遺伝性の無カタラーゼ症と診断されている人も、残念ながらホワイトニングはお勧めできません。体内中のカタラーゼが不足して過酸化水素が分解できなくなる病気ですから、過酸化水素を使った施術には、誤飲用のケースなどを考えるとやはり無理があるようです。虫歯治療中でなくとも、歯の削れや磨り減った状態の場合にも、まずはその部分を治療することが先決ですし、知覚過敏の場合にもあまり適しません。また、歯列矯正をしている期間中には矯正装置のついている箇所にはホワイトニング効果がありませんから、焦らず矯正終了後まで待ちましょう。